退職すると、会社の健康保険は原則として退職日の翌日に資格を失います。次の会社へすぐ入らない場合は、自分で新しい健康保険を選び、期限内に手続きしなければなりません。
主な選択肢は国民健康保険・任意継続・家族の健康保険の扶養です。保険料だけでなく、加入条件、家族分の扱い、前年所得、今後の収入見込みを比べて決めましょう。
最初に確認すること
- 翌日から転職先の健康保険に入るなら、基本的に自分での切り替えは不要
- 空白期間があるなら、国保・任意継続・扶養を比較する
- 任意継続は申請期限が短いので、退職前から保険料を確認する
- 条件や金額は自治体・健康保険組合・家族の勤務先へ確認する
退職後の健康保険は4パターン
| 選択肢 | 向いている人 | 確認先 |
|---|---|---|
| 転職先の健康保険 | 退職翌日から新しい会社に入社する | 転職先の人事 |
| 国民健康保険 | 空白期間があり、他制度の条件に合わない | 市区町村 |
| 任意継続 | 退職前の健康保険を一定期間続けたい | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 家族の扶養 | 収入などの扶養条件を満たす | 家族の勤務先 |
どれが一番安いかは人によって異なります。退職前に「国保の概算」「任意継続の月額」「扶養に入れるか」を同時に問い合わせると比較しやすくなります。
国民健康保険|自治体で手続きする
国民健康保険の保険料は、前年の所得や世帯人数、自治体の計算方法などで変わります。退職して現在の収入が少なくても、前年所得をもとに高く感じることがあります。
- 窓口は住民票のある市区町村
- 健康保険資格喪失証明書などを求められることがある
- 倒産・解雇・雇い止めなどでは軽減対象になる場合がある
- 自治体の試算窓口やWeb計算で概算を確認する
任意継続|退職前の健康保険を続ける
協会けんぽの任意継続は、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることなどが条件です。申請は退職日の翌日から20日以内(必着)で、加入できる期間は最長2年間です。加入していた健康保険組合によって取り扱いが異なるため、必ず退職前の保険者へ確認してください。
在職中は会社と折半していた保険料を退職後は原則として自分で負担するため、「今までの給与明細の額と同じ」とは限りません。一方、扶養家族がいる場合は国保より有利になることもあります。
家族の扶養|保険料負担がない場合も
配偶者など家族の健康保険で被扶養者の条件を満たせば、その健康保険へ入れる場合があります。一般的な収入基準だけでなく、失業給付の受給額や今後の収入見込み、同居・仕送りなどを確認されることがあります。
条件は健康保険組合ごとに確認が必要です。自己判断で国保の手続きを止めず、家族の勤務先へ早めに相談しましょう。
3つの比較ポイント
| ポイント | 見る内容 |
|---|---|
| 毎月の負担 | 国保と任意継続の見積額、扶養の可否 |
| 家族 | 扶養家族を含めた世帯全体の負担 |
| 今後の予定 | 再就職時期、収入見込み、失業給付 |
保険料だけでなく、任意継続には期限があること、国保は自治体で金額が違うこと、扶養には収入等の条件があることを並べて判断します。
手続きで用意するもの
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職日を確認できる書類
- 本人確認書類
- マイナンバーが分かるもの
- 口座情報や支払いに必要なもの
必要書類は手続き先で異なります。会社から届く書類は、退職後に会社から届く書類一覧でも確認できます。
よくある質問
数日だけ空白期間があっても手続きは必要?
原則として、健康保険の資格がない空白を作らないように手続きします。短期間でも医療機関を利用する可能性はあるため、市区町村や保険者へ確認してください。
任意継続と国保、どちらが安い?
前年所得、退職時の標準報酬、世帯人数、自治体などで変わるため一律には言えません。両方へ問い合わせ、月額だけでなく年度途中の変更も含めて確認しましょう。
会社の保険証や資格確認書はいつまで使える?
退職日までです。退職後は使わず、会社の案内に従って返却してください。マイナ保険証を使っている場合でも、健康保険の加入手続き自体は必要です。
まとめ|退職前に3つの金額と条件を確認する
空白期間がある場合は、国保・任意継続・家族の扶養を比較します。特に任意継続は申請期限が短いため、退職前から問い合わせておくと安心です。健康保険以外の手続きは、退職後にやること一覧と合わせて進めてください。













